九州ブロック司法書士会協議会 会長
福岡県司法書士会
会長 安河内 肇
九州ブロック司法書士会協議会のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私たち司法書士は、不動産登記、商業法人登記手続きを通じて市民の皆さまの権利の保護に取り組んできました。また、裁判書類の作成や簡易裁判所での民事訴訟手続きの代理業務等を通して、多重債務問題の解決に尽力するとともに、専門職成年後見人として、高齢者や障がい者の権利擁護活動にも取り組んでいます。
九州ブロック司法書士会協議会は、九州各県8つの司法書士会によって組織され、様々な公益的活動を行っています。現在、令和6年4月から始まった相続登記の申請義務化に対応するための体制整備をするとともに、多様化する相続や所有者不明土地、空き家問題などの社会問題の解決にも取り組んでいます。
明治5年に制定された司法書士制度は、150年を超える歴史を持つ制度です。長い歴史のなかで、司法書士は、市民の皆様の権利擁護と公正な社会の実現を使命としてきました。
これまでも、そして、これからも、私たち司法書士は、その使命を果たしてまいります。
佐賀県司法書士会
会長 高島 定雄
佐賀県司法書士会は、個人会員115名、法人会員10法人が所属しています。(令和7年4月1日現在)
司法書士は、不動産登記・商業登記の他にも、成年後見業務・財産管理業務などにも関与することが増えてきました。佐賀県司法書士会では、各種の専門業務については、一定の研修を履修した会員を名簿に登載して、これらの名簿に登載された司法書士が業務に携わることで、質の高い業務を提供することを目標にしています。また、電話による無料相談、各市町や法務局で行う面談による無料相談も実施しておりますので、詳細は当会のホームページをご覧いただいて、ぜひご利用ください。
長崎県司法書士会
会長 入山 和明
長崎県司法書士会は会員一同、町の法律家として市民の皆さまに身近で頼りになる法律家であるよう、日々研鑽に努めています。
現在会員は150名所属し、県内各地で日々の業務を通じて法的サービスを提供していますが、長崎特有の島嶼部や半島地域での巡回相談会や市町への相談員派遣などにも力を入れています。また空き家問題や相続未了土地問題など課題の解決に向けて関係機関との連携強化や、出張講座や法律教室の開催など公益活動にも取り組んでいます。
地域の皆さまの困り事の解決に寄り添いながらお力になれるようこれからも努力して参ります。「こんな事、相談していいの?」と迷われた時でも結構です。お気軽にご相談ください。
大分県司法書士会
会長 野田 義一
司法書士制度は、不動産登記、商業登記、裁判事務等のスペシャリストとして約150年前にできた制度です。
登記?裁判? なんかめんどくさそうと思われるかもしれませんが、おんせん県おおいたには約170名の会員がおり、個性豊かな司法書士が様々な法律問題に対して依頼者の皆様に温泉のような安らぎと癒やしを与えるべく日夜業務に励んでおります。
最近ではインターネットやAIの発達によりいろいろな情報が簡単に手に入る時代となってきました。ネットで調べれば大抵のことは調べられます。しかし、皆様が抱える問題は唯一無二のものです。ネットの情報だけで片付けられるものではありません。
まずは司法書士に相談してみてください。司法書士が皆様一人一人に合った解決策を導き出し、温泉につかったようなほっこりした気分にしてもらえると思いますよ。
熊本県司法書士会
会長 黒江 正志
令和6年4月より相続登記の申請が義務化されました。熊本県司法書士会では、『あなたの相続問題にベストパートナーを』とのテロップをつけて、白鳥の湖の音楽をバックにバレエダンサーが踊るテレビCMを令和5年度から流しています。ひょっとしたらご覧いただいた方もいらっしゃるのではないでしょうか。このCMは当会にて平成28年より稼働させている相続に関するご相談対応に特化した『熊本県司法書士会相続センター』のものであり、毎年数多くの市民の方のご相談の受け皿となっております。相続センターにおける初回のご相談は無料となっております。ちょっとしたことでのご相談でもかまいませんので、ぜひともご利用いただければ幸甚です。
また、相続登記以外の不動産に関する登記や会社の登記に関するご相談、借金問題に関するご相談、不動産の賃貸借トラブルに関するご相談、成年後見制度に関するご相談にも対応できる相談窓口を設けておりますので、お困りの際はお近くの司法書士もしくは熊本県司法書士会にお気軽にご相談ください。
鹿児島県司法書士会
会長 内田 大介
鹿児島県司法書士会は、2025(令和7)年4月1日現在において、個人会員311名・法人会員9事務所により構成され、県下全域に事務所を構えています。
令和6年4月より相続登記申請が義務化されましたが、所有者不明土地、空き家問題等、鹿児島において喫緊の課題と捉え、問題解決に向けてしっかり取り組んでまいります。また、離島や半島を抱える鹿児島においては、司法アクセス障害を解消すべく無料相談会・巡回相談会を実施したり、法教育の普及や消費者トラブル回避のために学校や地域コミュニティへの講師派遣・法律教室の開催をする等、地域に根ざした公益的活動も行っています。
登記をはじめとする暮らしの困りごとのご相談は、どうぞ私たち司法書士にお寄せください。
宮崎県司法書士会
会長 日髙 省吾
司法書士は、身近な法律事務の専門家として、土地・建物の登記、会社・法人の登記、簡易裁判所代理等の裁判業務、成年後見業務を通じて国民の皆様の期待に応えるため日々研鑽を重ね、150年以上続く士業となりました。我々は、この司法書士制度が更に50年、100年・・・、と存続できるよう国民の皆様の期待に応えるべくこれからも日々精進していきます。
さて、令和6年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産の所有権を取得した方は、原則としてご自分のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続による所有権の名義の変更登記をしなければならないこととなり、相続登記を放置した場合には罰則が課される可能性が出てきます。このようなことから当会では今後増えると思われる相続登記のご相談やご依頼に備えて、受託体制を強化しております。
相続登記をはじめ、法律問題でお困りの方は、お近くの司法書士又は司法書士会までお気軽にお問い合わせください。
沖縄県司法書士会
会長 福原 淳
相続登記が令和6年4月から義務化されました。未だ申請されていない過去の相続登記の全てが対象です。これらには、更なる相続や相続人が高齢化し成年後見制度の利用が必要なケースや相続人が行方不明のため不在者財産管理人の選任申立が必要になるなど、多くの問題を含むことがあります。加えて、沖縄では、海外移民により相続人と連絡が取れない、相続人が把握できない、外国の制度や法律の適用に関する問題、戦災により滅失した戸籍や登記記録を申告により整備したことによる不備など、地域特有の問題を抱えたケースも多く存在します。
沖縄県司法書士会では、これらの解決に重点的に取り組んでまいります。当会の相続相談センターをはじめ、最寄りの司法書士へご相談ください。
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お近くの相続登記相談センター(司法書士相談窓口)へ繋がります。
月曜日から金曜日 10:00~16:00
※土日祝祭日、年末年始、お盆期間を除く。
※050IP電話(回線の種類による)からは繋がりません。

